特例市

特例市

豊中市は、「特例市」になりました。
−平成13年(2001年)4月1日から−
(豊中市は平成24年(2012年)4月1日に中核市へ移行します。)
 
○「特例市」とはどんな市ですか。
  現在、全国には約780の市がありますが、その中には、人口数百万人の市から数万人の市まで
   さまざまな大きさの市が含まれています。
 
  そこで、一定以上の大きさの市に対して、一般の市より大きな権限を与える制度が設けられています。
  特例市は、「政令指定都市」(大阪市など全国で19市)「中核市」(全国で40市)に
  次ぐもので、人口20万以上の市が(その市からの申出に基づき)指定されます。
  特例市は、一般の市よりも多くの権限を持つため、責任も重くなります。(※数値は平成22年3月31日現在)
 
 
○「特例市」の権限は、一般の市に比べどう違うのですか。
  特例市は、都道府県の仕事のうち、例えば、次のようなものを自ら行います。
 
  1〉工場や建設工事現場などから出る騒音を何デシベル(=音の大きさの単位)以下におさえる
    というような、環境保全上守るべき基準を設定すること。(振動や悪臭についても同様。)
  〈2〉取引・証明用のはかりの定期検査(=2年ごとに受けることが法律で義務付けられている)を
     実施したり、はかりを正しく使って商品を販売しているか立入検査を行うこと。
  〈3〉500平方メートル以上の開発行為(=マンションなどを建てるために土地を造成するなど)を許可すること。
  〈4〉駐車スペースの面積の合計が500平方メートル以上の有料の駐車場(月極めなど利用者が限られる
    ものを除く。)の届出を受理し、安全上などの観点から必要な指導等を行うこと。   
 
○豊中市にとって、「特例市」はどんなメリットがあるのですか。
  1〉豊中市の現状や課題を最もよくわかっている豊中市自身が仕事を引き受けるので、効果と効率が高まる。
  〈2窓口が身近で便利になる。(事務のスピードアップ、きめ細かな対応が可能になる。)
  というメリットがあります。
 
 

上記内容のお問合せ先

  • 政策企画部 企画調整室
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎3階 
  • 電話番号:
    • 総務チーム:06−6858−2773
    • 政策調整チーム:06−6858−2675
  • ファクス番号: 06−6858−4111
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