農業委員会事務局
業務概要
行政委員会としての事務局業務や農地法に基づく農地転用届、租税特別措置法の規定による証明等を、毎月1回開催される農業委員会で審議する。また、8月1日を基準とする農地実態調査や遊休農地対策などを行っている。
市の主な農業振興事業として、3〜4月は市民農園の募集・斡旋事務を、4月末には市民レンゲまつりやレンゲ畑の開放を行っている。7〜8月は米政策改革推進対策事務(米の生産調整)に係る事務を、11月はJA等と共催で農業祭を開催している。また、年間を通して生産緑地買取り申出業務や、地産地消を推進するために農業者や農業者団体との連絡調整役を担っている。
市内農地の保全とその有効活用についての具体的な方策を講じて行くことが、重要な課題です。
- 農地法に基づく許可申請に関すること。
- 土地現況証明その他諸証明に関すること。
- 農地等の利用関係の調整に関すること。
- 農業振興事業に関すること。
- 委員会の会議に関すること。
- 自作農の創設及び維持に関すること。
- 農地等に関する訴訟その他紛争に関すること。
- 国有地の維持、管理、貸付等に関すること。
- 農地等の買収、売渡及び登記に関すること。
- 農地等の統計及び調査に関すること。
- 公印の監守に関すること。
- 事務局の総括事務に関すること。
- 農林業(畜産を含む。)の指導、助長に関すること。
- 農業団体の指導連絡に関すること。
- 米穀の事前売渡申込みに関すること。
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平成21年12月の農地法の改正により、農地の相続や時効取得、法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要になりました。