生活くらし

市税

法人市民税

  1. 納税義務者
    市内に事務所、事業所または寮などがある法人等にかかる税で、「均等割」と法人税額に応じて負担していただく「法人税割」とがあります。
  2. 税額の計算方法及び納付の方法
    次によって求めた税額を、定められた期限内に申告納付していただきます。
    均等割=資本金等及び従業者数の区分に応じ、6万円から360万円までの9段階。
    法人税割=法人税額/全従業者数×市内の事業所の従業者数×税率(14.7%)
 
   法人市民税税率一覧表
 
    法人税割  14.7%  (資本金等の金額・所得に関係なく一律)
 
    均等割   従業者数、資本金等の金額は各事業年度の末日の状況によります 

資本金等の額

市内の事業所の
従業者数

税率(年税額)

 
  50億円超

50人超

3,600,000円

 

 

50人以下

492,000円

 

10億円超 〜

50人超

2,100,000円

 

50億円以下

50人以下

492,000円

 

1億円超 〜

50人超

480,000円

 

  10億円以下

50人以下

192,000円

 

1千万円超 〜

50人超

180,000円

 

1億円以下

50人以下

156,000円

 

1千万円以下

50人超

144,000円

 

 

50人以下

60,000円

 

その他

60,000円

                           

3.  事務所等を新規開設,廃止した場合等  
      「法人等の設立・異動等の申告書」と添付書類をご提出ください。  
  届出の区分 添付書類 提出部数
  ※全て写しで結構です
  (1)法人設立又は事務所等の開設 ・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明) 各1部
  ・事業年度等が確認できる定款等
   
  (注)既に本市内に別の事務所等がある場合はこれらの添付は省略できます
  (2)事業年度変更 ・株主総会議事録又は変更後の定款等 1部
  (3)休業 ・なし(「法人等の設立・異動等の申告書」のみ) 1部
  (4)合併 ・合併契約書 各1部
  ・被合併法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  ・合併法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  (5)分割 ・分割計画書又は分割契約書 各1部
  ・分割承継法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  ・分割法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)
  (6)資本金等の額の変更 ・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明)等 1部
  (7)連結法人関係 ・親法人の連結納税の承認通知書 各1部
  ・届出法人の連結納税の承認の申請書又は当該申請書を提出した旨の届出書
  ・連結グループ一覧
  ・申告期限の延長の特例の申請書
  (8)上記(1)〜(7)以外 ・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明) 1部

上記内容のお問合せ先

  • 財務部 税務センター 市民税課 第3課税グループ
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎2階 
  • 電話番号
    • 法人市民税・市たばこ税・入湯税担当:06−6858−2139
  • メールアドレス:shiminzei@city.toyonaka.osaka.jp