生活くらし

市税

入湯税

温泉(鉱泉浴場)に入浴したときに、1人1日について、宿泊する人 150円、宿泊しない人75円の税額で、温泉の経営者が徴収し、翌月の15日までに市へ申告納入していただきます。

上記内容のお問合せ先

  • 財務部 税務センター 市民税課 第3課税グループ
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎2階 
  • 電話番号
    • 法人市民税・市たばこ税・入湯税担当:06−6858−2139
  • メールアドレス:shiminzei@city.toyonaka.osaka.jp