都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の財源に充てられる目的税で、その事業による利益を受け得る区域内にある土地および家屋に対して課税されます。(償却資産には課税されません。)
税額は、固定資産税同様の過程により算定した課税標準額に、税率(100分の0.3)を乗じて得た額です。固定資産税の課税標準額が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
都市計画税についても、住宅用の土地には税が軽減される制度があります。しかし、新築住宅への減額制度はありません。
なお、都市計画税が課税される場合は、地方税法第702条の8の規定により固定資産税とあわせて納めていただきます。
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住宅用地の都市計画税の特例について |
都市計画税には、固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準額の特例があります。特例率は、小規模住宅用地については3分の1、一般住宅用地については3分の2です。
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宅地等の都市計画税の税負担の調整措置 |
課税標準額 = 前年度課税標準額+評価額×5%