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豊中市自治基本条例

豊中市自治基本条例は、自治に関する基本的な考え方やルールを定めた条例です。
市民主体のまちづくりを進め、豊中の自治を充実させていくため
平成19年(2007年)3月に制定し、4月1日に施行しました。
 
豊中の自治を共に育てていくために
 
豊中市自治基本条例がめざしているのは、多様な個性を持った人たちがお互いの人権を
尊重しながら、平和に共存・共生する持続可能な地域社会です。
 
その実現に向けて、「自分たちのまちのことについて、みんなで考えて決め決めたことを
責任を持って実行していく」という自治の過程において、だれがどのような役割を果たすのか
といった基本的な理念や原則を定めています。
 
これから、市民、事業者の皆さんと市が共にこの条例の考え方を活かし、それぞれの役割を
果たしていくことで、豊中をより良いまちにしていくことができます。
 
 
条例によって何が変わる?
 
豊中市自治基本条例ができたから、まちが変わるというものではありません。みんなが守り
使っていくことにより、変えていくことができる条例です。 これから、市民、事業者の皆さんと
市が共にこの条例の考え方を活かし、それぞれの役割を果たしていくことで、豊中をより良い
まちにしていくことができます。

市は、市民、事業者の皆さんの市政への参画や、協働によるまちづくりを進めるなど
条例の精神にのっとって市政を進めていきます。
 
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上記内容のお問合せ先

  • 政策企画部 企画調整室 政策調整チーム
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     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎3階 
  • 電話番号: 06−6858−2678
  • ファクス番号: 06−6858−4111
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